事件番号平成26(ワ)8174
事件名特許権移転登録手続請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙特許目録1記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権1-1」などといい,本件特許権1-1ないし同1-5を併せて「本件特許権1」という。),別紙特許目録2記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権2-1」などといい,本件特許権2-1ないし同2-5を併せて「本件特許権2」という。)及び別紙特許目録3記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権3-1」などといい,本件特許権3-1ないし同3-7を併せて「本件特許権3」という。また,本件特許権1,同2及び同3を併せて「本件各特許権」という。)に関し,原告が,原告と被告大林精工株式会社(以下「被告大林精工」という。)との間に,被告大林精工が原告に対して本件特許権1及び本件特許権3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が締結されたと主張し,また,原告と被告A(以下「被告A」という。)との間に,被告Aが原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1,同2及び同3を併せて「本件各権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が締結されたと主張して,上記各契約に基づき,被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,被告Aに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)8174
事件名特許権移転登録手続請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月25日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙特許目録1記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権1-1」などといい,本件特許権1-1ないし同1-5を併せて「本件特許権1」という。),別紙特許目録2記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権2-1」などといい,本件特許権2-1ないし同2-5を併せて「本件特許権2」という。)及び別紙特許目録3記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権3-1」などといい,本件特許権3-1ないし同3-7を併せて「本件特許権3」という。また,本件特許権1,同2及び同3を併せて「本件各特許権」という。)に関し,原告が,原告と被告大林精工株式会社(以下「被告大林精工」という。)との間に,被告大林精工が原告に対して本件特許権1及び本件特許権3に対応する特許出願に係る特許権又は特許を受ける権利(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を無償で譲渡する旨の契約が締結されたと主張し,また,原告と被告A(以下「被告A」という。)との間に,被告Aが原告に対して本件特許権2に対応する特許出願に係る特許を受ける権利(以下「本件権利2」といい,本件権利1,同2及び同3を併せて「本件各権利」という。)を無償で譲渡する旨の契約が締結されたと主張して,上記各契約に基づき,被告大林精工に対しては本件特許権1及び同3につき,被告Aに対しては同2につき,それぞれ特許権の移転登録手続を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加