事件番号平成26(わ)431
事件名過失運転致死,道路交通法違反
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成27年11月30日
判示事項の要旨・被告人が,自動車を運転中に,進路前方を横断歩行中の歩行者に自車を衝突させ,同人を死亡させた交通事故について,検察官の主張する自動車運転上の過失(前方左右注視及び指定最高速度遵守の注意義務違反)を認めるには合理的な疑いがあるとして,過失運転致死の公訴事実について,無罪を言い渡した事例。
・被告人が,交通整理のされていない三差路交差点付近を直進するに当たり,交差道路の車両の有無等を確認するために同交差道路方向である左前方に視線を向けることは自動車運転上適切な行為であり,これをもって前方左右不注視と評価することは相当でないとして前方左右注視義務違反を否定した事例。
・本件事故直前,上記歩行者方向への視界を遮る車両が存在した上,夜間で暗く,路面が湿潤で見通しが悪かった当時の道路状況等をも踏まえると,前方左右を注視しても,被告人が,停止可能距離に到達する以前に上記歩行者を発見し,制動措置を講じることができたかは疑問であり,結果回避が可能であったとはいえないとして過失を否定した事例。
事件番号平成26(わ)431
事件名過失運転致死,道路交通法違反
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成27年11月30日
判示事項の要旨
・被告人が,自動車を運転中に,進路前方を横断歩行中の歩行者に自車を衝突させ,同人を死亡させた交通事故について,検察官の主張する自動車運転上の過失(前方左右注視及び指定最高速度遵守の注意義務違反)を認めるには合理的な疑いがあるとして,過失運転致死の公訴事実について,無罪を言い渡した事例。
・被告人が,交通整理のされていない三差路交差点付近を直進するに当たり,交差道路の車両の有無等を確認するために同交差道路方向である左前方に視線を向けることは自動車運転上適切な行為であり,これをもって前方左右不注視と評価することは相当でないとして前方左右注視義務違反を否定した事例。
・本件事故直前,上記歩行者方向への視界を遮る車両が存在した上,夜間で暗く,路面が湿潤で見通しが悪かった当時の道路状況等をも踏まえると,前方左右を注視しても,被告人が,停止可能距離に到達する以前に上記歩行者を発見し,制動措置を講じることができたかは疑問であり,結果回避が可能であったとはいえないとして過失を否定した事例。
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