事件番号平成26(行コ)68
事件名木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年9月17日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成21(行ウ)49
原審結果棄却
事案の概要本件導水路事業の目的は,(A)流水の正常な機能の維持(異常渇水時の緊急水の補給による河川環境改善のための流量確保)及び(B)新規利水(水道用水及び工業用水)の供給とされている。本件は,愛知県の住民である控訴人らを含む1審原告ら92名が,被控訴人知事が上記①の負担金の支出命令をすること及び被控訴人企業庁長が上記②の負担金の支出をすること(以下,上記①の負担金の支出命令と上記②の負担金の支出を併せて「本件各支出」という。)は違法である旨主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,被控訴人知事に対して上記①の負担金の支出命令の差止めを求めるとともに,被控訴人企業庁長に対して上記②の負担金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟において,本件の事業実施計画及び水資源開発基本計画等について,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも,客観的にみて都道府県が上記事業実施計画等の瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きい事情があるともいえず,都道府県が上記導水路事業から撤退する通知をすることにより,上記支出命令等の義務を免れることにはならないから,上記事業実施計画等を基礎とする納付通知等を受けて上記支出命令等を行うことについて,財務会計法規上違法であるとはいえないと判断して,差止請求を棄却した事例
事件番号平成26(行コ)68
事件名木曽川水系連絡導水路事業公金支出差止請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年9月17日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成21(行ウ)49
原審結果棄却
事案の概要
本件導水路事業の目的は,(A)流水の正常な機能の維持(異常渇水時の緊急水の補給による河川環境改善のための流量確保)及び(B)新規利水(水道用水及び工業用水)の供給とされている。本件は,愛知県の住民である控訴人らを含む1審原告ら92名が,被控訴人知事が上記①の負担金の支出命令をすること及び被控訴人企業庁長が上記②の負担金の支出をすること(以下,上記①の負担金の支出命令と上記②の負担金の支出を併せて「本件各支出」という。)は違法である旨主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,被控訴人知事に対して上記①の負担金の支出命令の差止めを求めるとともに,被控訴人企業庁長に対して上記②の負担金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
導水路建設事業に関して,都道府県が独立行政法人水資源機構法に基づいて負担する費用の支出命令及び支出について,地方自治法242条の2第1項1号に基づいて差止めを求める住民訴訟において,本件の事業実施計画及び水資源開発基本計画等について,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したことにより著しく合理性を欠き,そのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも,客観的にみて都道府県が上記事業実施計画等の瑕疵を是正又は解消することができる蓋然性が大きい事情があるともいえず,都道府県が上記導水路事業から撤退する通知をすることにより,上記支出命令等の義務を免れることにはならないから,上記事業実施計画等を基礎とする納付通知等を受けて上記支出命令等を行うことについて,財務会計法規上違法であるとはいえないと判断して,差止請求を棄却した事例
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