事件番号平成26(行ウ)51
事件名公金支出金返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年9月17日
事案の概要本件は,愛知県稲沢市(以下「稲沢市」という。)の住民である原告が,稲沢市議会議員であるB(以下「本件議員」という。)が中華人民共和国(以下「中国」という。)において身柄を拘束され,職務を執行することができない状態であったにもかかわらず,稲沢市が,別紙1支出一覧表(以下「支出一覧表」という。)の「支出日」欄記載の各日に,同表「支出額」欄記載の金額の議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)を支給したことについて,稲沢市議会事務局長及び同事務局議事課長(以下「事務局長ら」という。)が,上記支給に係る支出負担行為及び支出命令(以下「本件支出負担行為等」という。)をしたことは違法であり,本件支出負担行為等が行われた当時の稲沢市長であるAは事務局長らを指揮監督すべき義務を負っていたにもかかわらずこれを怠り,このため稲沢市は同額の損害を被ったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,稲沢市の執行機関である被告に対し,Aに対して損害賠償金合計299万8800円及び支出一覧表記載の「支出額」欄記載の各損害賠償金に対する「支出日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
判示事項海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例
事件番号平成26(行ウ)51
事件名公金支出金返還請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成27年9月17日
事案の概要
本件は,愛知県稲沢市(以下「稲沢市」という。)の住民である原告が,稲沢市議会議員であるB(以下「本件議員」という。)が中華人民共和国(以下「中国」という。)において身柄を拘束され,職務を執行することができない状態であったにもかかわらず,稲沢市が,別紙1支出一覧表(以下「支出一覧表」という。)の「支出日」欄記載の各日に,同表「支出額」欄記載の金額の議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)を支給したことについて,稲沢市議会事務局長及び同事務局議事課長(以下「事務局長ら」という。)が,上記支給に係る支出負担行為及び支出命令(以下「本件支出負担行為等」という。)をしたことは違法であり,本件支出負担行為等が行われた当時の稲沢市長であるAは事務局長らを指揮監督すべき義務を負っていたにもかかわらずこれを怠り,このため稲沢市は同額の損害を被ったなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,稲沢市の執行機関である被告に対し,Aに対して損害賠償金合計299万8800円及び支出一覧表記載の「支出額」欄記載の各損害賠償金に対する「支出日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
判示事項
海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例
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