事件番号平成26(ワ)4627
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙4商標権目録記載の商標権(商標登録第5072094号。以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告標章目録記載1ないし11の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章11」といい,併せて「被告各標章」という。)の使用は,商標法37条により原告商標権の侵害とみなされる行為である旨主張して,同法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び侵害組成物の廃棄等を求める(訴状が陳述された後,平成26年5月9日付け訴えの変更申立書,同年8月27日付け準備書面(3)及び同年10月31日付け準備書面(4)が順次陳述されたことなど,弁論の全趣旨に照らし,原告の求める差止め及び廃棄等の請求は,最終的に,前記第1の1ないし4のとおり変更されたものと解するのが相当であり,被告標章目録記載1ないし4,6ないし8,10及び11の各標章は,同目録末尾に注記のとおり,鍵括弧内の一連の文字列からなる標章の趣旨とするのが相当である。)とともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月13日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)4627
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年1月29日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙4商標権目録記載の商標権(商標登録第5072094号。以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1被告標章目録記載1ないし11の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」ないし「被告標章11」といい,併せて「被告各標章」という。)の使用は,商標法37条により原告商標権の侵害とみなされる行為である旨主張して,同法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び侵害組成物の廃棄等を求める(訴状が陳述された後,平成26年5月9日付け訴えの変更申立書,同年8月27日付け準備書面(3)及び同年10月31日付け準備書面(4)が順次陳述されたことなど,弁論の全趣旨に照らし,原告の求める差止め及び廃棄等の請求は,最終的に,前記第1の1ないし4のとおり変更されたものと解するのが相当であり,被告標章目録記載1ないし4,6ないし8,10及び11の各標章は,同目録末尾に注記のとおり,鍵括弧内の一連の文字列からなる標章の趣旨とするのが相当である。)とともに,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金770万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月13日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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