事件番号平成26(ワ)11616
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月26日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」と,その商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,平成25年6月から,別紙被告標章目録記載1及び2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)並びに「皇朝」の文字を書して成る標章(以下,被告標章1及び2と併せ,「被告各標章」という。)を使用して被告頭書所在地で「パラダイスダイナシティ」との名称の中華料理店(以下「被告店舗」という。)を経営する被告に対し,被告各標章は,原告各商標と類似し,その指定役務である飲食物の提供につき標章を使用するものであるとして,(1)被告各標章の使用の差止め,(2)被告各標章を付した看板等の廃棄,(3)被告店舗のホームページからの被告各標章の削除,(4)商標法(以下「法」という。)38条3項及び民法709条に基づき,平成25年6月17日から平成27年10月5日までのうちの27か月間につき,売上月額500万円の27か月分に商標使用料割合10%を乗じた1350万円の内金500万円及び弁護士費用50万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)11616
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年2月26日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,併せて「原告各商標権」と,その商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,平成25年6月から,別紙被告標章目録記載1及び2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)並びに「皇朝」の文字を書して成る標章(以下,被告標章1及び2と併せ,「被告各標章」という。)を使用して被告頭書所在地で「パラダイスダイナシティ」との名称の中華料理店(以下「被告店舗」という。)を経営する被告に対し,被告各標章は,原告各商標と類似し,その指定役務である飲食物の提供につき標章を使用するものであるとして,(1)被告各標章の使用の差止め,(2)被告各標章を付した看板等の廃棄,(3)被告店舗のホームページからの被告各標章の削除,(4)商標法(以下「法」という。)38条3項及び民法709条に基づき,平成25年6月17日から平成27年10月5日までのうちの27か月間につき,売上月額500万円の27か月分に商標使用料割合10%を乗じた1350万円の内金500万円及び弁護士費用50万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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