事件番号平成27(ネ)3108
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年11月5日
事案の概要本件は,控訴人(被告)において雇用され,定年を迎えた被控訴人(原告)が,控訴人に対し,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(継続雇用基準)を満たす者を採用する旨の制度(高齢再雇用制度)により再雇用されるべきであり,控訴人は再雇用すべき義務があるのにしなかったものであるから,解雇権濫用法理が類推適用され,不採用通知は控訴人の権利濫用であり,平成25年4月1日以降の再雇用契約が成立する旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金として平成25年4月から本判決確定の日まで毎月24日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)3108
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年11月5日
事案の概要
本件は,控訴人(被告)において雇用され,定年を迎えた被控訴人(原告)が,控訴人に対し,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(継続雇用基準)を満たす者を採用する旨の制度(高齢再雇用制度)により再雇用されるべきであり,控訴人は再雇用すべき義務があるのにしなかったものであるから,解雇権濫用法理が類推適用され,不採用通知は控訴人の権利濫用であり,平成25年4月1日以降の再雇用契約が成立する旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金として平成25年4月から本判決確定の日まで毎月24日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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