事件番号平成25(ワ)10807
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月25日
事件種別特許権
発明の名称通信サービス
事案の概要本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,①被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに②被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億8716万6600円(原告が特許法102条3項によって算定されると主張する損害額。なお,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求は,その性質上,単純併合の関係にあると解されるが,原告は,各請求ごとの損害額の内訳を明示しないので,上記損害額が各請求に按分されるものと善解するのが相当である。)の一部である100億円(この額についても,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求に按分されるものと解するのが相当である。)及びこれに対する平成25年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)10807
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年12月25日
事件種別特許権
発明の名称通信サービス
事案の概要
本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,①被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに②被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億8716万6600円(原告が特許法102条3項によって算定されると主張する損害額。なお,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求は,その性質上,単純併合の関係にあると解されるが,原告は,各請求ごとの損害額の内訳を明示しないので,上記損害額が各請求に按分されるものと善解するのが相当である。)の一部である100億円(この額についても,上記①を原因とする請求と上記②を原因とする請求に按分されるものと解するのが相当である。)及びこれに対する平成25年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加