事件番号平成27(行コ)36
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年1月27日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)66
原審結果棄却
事案の概要本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成25年12月24日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案
事件番号平成27(行コ)36
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年1月27日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)66
原審結果棄却
事案の概要
本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成25年12月24日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
フィリピン人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,同女が本邦に入国後,22年9か月余りの間,平穏に定住し,不法残留罪以外の違法行為を行っていた形跡はなく,日本人男性との間で真摯な婚姻意思を形成するなど日本社会に深く根付いて生活していたことからすると,同女の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,その生活基盤を根底から奪うもので,不法残留期間の長さのみを消極的に考慮する余り,人道的配慮に著しく欠けており,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲をこえた違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案
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