事件番号平成27(行ス)39
事件名執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審 東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月29日
事案の概要本件マンションに係る建築計画の概要は,原決定別紙建築計画目録記載のとおりである。)。本件は,本件マンションの近隣に居住する抗告人らが,本件処分には法52条2項,東京都建築安全条例4条及び都市計画法29条に違反する違法があると主張して,本件処分の取消し等を求める訴えを提起した上,これを本案として,本件マンションで火災等が発生した場合,円滑な消火活動や避難が困難となり,延焼等によって抗告人らの生命,身体及び財産等に被害が及ぶことになるから,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本案事件の判決が確定するまでの間,本件処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例
裁判要旨建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。
事件番号平成27(行ス)39
事件名執行停止申立却下決定に対する抗告事件(原審 東京地方裁判所平成27年(行ク)第216号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年6月29日
事案の概要
本件マンションに係る建築計画の概要は,原決定別紙建築計画目録記載のとおりである。)。本件は,本件マンションの近隣に居住する抗告人らが,本件処分には法52条2項,東京都建築安全条例4条及び都市計画法29条に違反する違法があると主張して,本件処分の取消し等を求める訴えを提起した上,これを本案として,本件マンションで火災等が発生した場合,円滑な消火活動や避難が困難となり,延焼等によって抗告人らの生命,身体及び財産等に被害が及ぶことになるから,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどと主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本案事件の判決が確定するまでの間,本件処分の効力の停止を求める事案である。
判示事項
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例
裁判要旨
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。
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