事件番号平成26(行ウ)5
事件名運転免許効力停止処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年7月9日
事案の概要本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,①第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,②第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨道路交通法の最高速度遵守義務等に違反したことを理由に60日間の運転免許効力停止処分を受けた原告が,同法104条1項上,60日間の運転免許効力停止処分について,事前の聴聞手続又は意見聴取手続を行うべきものと定められていないことなどをもって,憲法31条に違反すると主張した事案において,原告の主張を排斥して原告が受けた運転免許効力停止処分に違法は認められないとされた事例。
事件番号平成26(行ウ)5
事件名運転免許効力停止処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年7月9日
事案の概要
本件は,原告が,道路交通法(以下「法」という。)の座席ベルト装着義務及び最高速度遵守義務に違反したことを理由に,処分行政庁から,法103条1項5号に基づき,平成26年2月26日付けで,運転免許の効力を60日間停止する処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件処分は,原告が指定最高速度を超えて自動車を運転したという事実がなく,しかも事前に意見聴取又は聴聞の機会を与えられていないにもかかわらずされたことから憲法31条に違反し無効であるとして,被告に対し,①第1事件において,本件処分の取消しを求めるとともに,②第2事件において,国家賠償法1条1項に基づき,運転免許の効力を停止された期間に支払った運転手雇用賃金及び交通費のほか,慰謝料及び弁護士費用の合計96万1900円並びにこれに対する平成26年7月11日(平成26年7月3日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
道路交通法の最高速度遵守義務等に違反したことを理由に60日間の運転免許効力停止処分を受けた原告が,同法104条1項上,60日間の運転免許効力停止処分について,事前の聴聞手続又は意見聴取手続を行うべきものと定められていないことなどをもって,憲法31条に違反すると主張した事案において,原告の主張を排斥して原告が受けた運転免許効力停止処分に違法は認められないとされた事例。
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