事件番号平成24(行ウ)12
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年7月16日
事案の概要本件は,府中市 a 町,三次市 b 町又は c 町に居住する原告らが,府中市立甲病院(以下「本件病院」という。)が平成24年4月1日に後記経緯で廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構(以下「本件病院機構」という。)設立の認可(以下「本件認可」という。)の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年府中市条例第33号,以下「本件整備条例」という。)の制定をもってした本件病院の廃止が処分であるとして,その主張に係る処分(以下「本件整備条例制定行為」という。)の取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求める事案である。
判示事項の要旨府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,①被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,②被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記①,②の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記①,②の予備的請求が却下された事例
事件番号平成24(行ウ)12
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年7月16日
事案の概要
本件は,府中市 a 町,三次市 b 町又は c 町に居住する原告らが,府中市立甲病院(以下「本件病院」という。)が平成24年4月1日に後記経緯で廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構(以下「本件病院機構」という。)設立の認可(以下「本件認可」という。)の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,地方独立行政法人府中市病院機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例(平成23年府中市条例第33号,以下「本件整備条例」という。)の制定をもってした本件病院の廃止が処分であるとして,その主張に係る処分(以下「本件整備条例制定行為」という。)の取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき本件病院機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求める事案である。
判示事項の要旨
府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,①被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,②被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記①,②の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記①,②の予備的請求が却下された事例
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