事件番号平成26(受)754
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年4月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1750
原審裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要本件は,死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が,信書の発信を拘置所長が許さずこれを返戻した行為が違法であると主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。
裁判要旨死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
事件番号平成26(受)754
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年4月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)1750
原審裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要
本件は,死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が,信書の発信を拘置所長が許さずこれを返戻した行為が違法であると主張して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。
裁判要旨
死刑確定者が発信を申請した信書を拘置所長が返戻した行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例
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