事件番号平成28(ネ)10030
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年5月11日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権(実用新案登録番号第978602号。本件実用新案権)を有していた控訴人が,被控訴人による原判決添付別紙「「カッター装置付きテープホルダー」という名称の考案(「カッター装置付テープホルダー」という物品の構造に係る考案)に係る実用新案権(登録番号第978602号。昭和56年6月13日に存続期間満了。本件実用新案権)を有していたXが主張する侵害対象物A及びB並びにCの共通目録」(原判決共通目録)記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」の製造販売は本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金250億9892万円のうち,「侵害対象物A」につき昭和50年9月1日から昭和56年6月13日までの間に製造販売された10万5500台のうち当初の122台に係る実施料相当額651万4800円,「侵害対象物B」につき上記期間に製造販売された3万8300台のうち当初の10台に係る実施料相当額53万4000円,「侵害対象物C」につき上記期間に製造販売された6万7000台のうち当初の15台に係る実施料相当額390万円の合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ネ)10030
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年5月11日
事件種別実用新案権・民事訴訟
事案の概要
本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権(実用新案登録番号第978602号。本件実用新案権)を有していた控訴人が,被控訴人による原判決添付別紙「「カッター装置付きテープホルダー」という名称の考案(「カッター装置付テープホルダー」という物品の構造に係る考案)に係る実用新案権(登録番号第978602号。昭和56年6月13日に存続期間満了。本件実用新案権)を有していたXが主張する侵害対象物A及びB並びにCの共通目録」(原判決共通目録)記載の「侵害対象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」の製造販売は本件実用新案権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金250億9892万円のうち,「侵害対象物A」につき昭和50年9月1日から昭和56年6月13日までの間に製造販売された10万5500台のうち当初の122台に係る実施料相当額651万4800円,「侵害対象物B」につき上記期間に製造販売された3万8300台のうち当初の10台に係る実施料相当額53万4000円,「侵害対象物C」につき上記期間に製造販売された6万7000台のうち当初の15台に係る実施料相当額390万円の合計1094万8800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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