事件番号平成27(む)1010
事件名鑑定留置の裁判に対する準抗告申立事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成27年10月21日
判示事項の要旨【判示事項】
鑑定留置を認めた原裁判を一部取り消し,その期間を短縮した事案。
【裁判要旨】
被疑者が統合失調症による入通院歴を有することなどに照らすと,精神科医の専門的知見を徴するために鑑定留置を認めた原裁判の判断は,その限りにおいて不当なものであったとはいえないが,事案の内容に加え,予想される処分内容をも併せ考慮すると,直ちに本格的な精神鑑定を行うことを前提として3か月以上の身柄拘束を認めることは相当性を欠くとして,短期間で実施可能な簡易な鑑定等に必要な限度(15日)に鑑定留置期間を短縮した。
事件番号平成27(む)1010
事件名鑑定留置の裁判に対する準抗告申立事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成27年10月21日
判示事項の要旨
【判示事項】
鑑定留置を認めた原裁判を一部取り消し,その期間を短縮した事案。
【裁判要旨】
被疑者が統合失調症による入通院歴を有することなどに照らすと,精神科医の専門的知見を徴するために鑑定留置を認めた原裁判の判断は,その限りにおいて不当なものであったとはいえないが,事案の内容に加え,予想される処分内容をも併せ考慮すると,直ちに本格的な精神鑑定を行うことを前提として3か月以上の身柄拘束を認めることは相当性を欠くとして,短期間で実施可能な簡易な鑑定等に必要な限度(15日)に鑑定留置期間を短縮した。
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