事件番号平成25(ワ)2188
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年3月18日
事案の概要本件は,東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗の閉店等を余儀なくされた原告が,福島第一原発を設置,運転していた被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,原子力損害として,①休業損害7077万3163円,②9年分(上記事故の10年後まで)の逸失利益10億0608万2962円,③違約金損害7195万1734円,④有形固定資産の損害4808万1616円及び弁護士費用5000万円の合計12億4688万9475円及びこれに対する上記事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗のドラッグストアの閉店等を余儀なくされた原告が,同発電所を設置,運転していた被告に対してした損害賠償請求について,上記事故から約1年分を休業損害,その後の2年分を逸失利益として合計3年分の営業損害を認めるとともに,上記事故後に福島県内の営業利益が増加した分の一部を損益相殺の対象となるとした事例
事件番号平成25(ワ)2188
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年3月18日
事案の概要
本件は,東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗の閉店等を余儀なくされた原告が,福島第一原発を設置,運転していた被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,原子力損害として,①休業損害7077万3163円,②9年分(上記事故の10年後まで)の逸失利益10億0608万2962円,③違約金損害7195万1734円,④有形固定資産の損害4808万1616円及び弁護士費用5000万円の合計12億4688万9475円及びこれに対する上記事故発生日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗のドラッグストアの閉店等を余儀なくされた原告が,同発電所を設置,運転していた被告に対してした損害賠償請求について,上記事故から約1年分を休業損害,その後の2年分を逸失利益として合計3年分の営業損害を認めるとともに,上記事故後に福島県内の営業利益が増加した分の一部を損益相殺の対象となるとした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加