事件番号平成27(行コ)230
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年12月2日
事案の概要本件は,控訴人が,上記各処分(ただし,その後の審査裁決により一部取り消された後のもの。)は,P1に源泉徴収義務があることを看過してされたものであることなど,所得税法,国税通則法の解釈を誤って課税した違法なものであるなどと主張して,その取消を求める事案である。
判示事項証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例
裁判要旨証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
事件番号平成27(行コ)230
事件名所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第36号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年12月2日
事案の概要
本件は,控訴人が,上記各処分(ただし,その後の審査裁決により一部取り消された後のもの。)は,P1に源泉徴収義務があることを看過してされたものであることなど,所得税法,国税通則法の解釈を誤って課税した違法なものであるなどと主張して,その取消を求める事案である。
判示事項
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
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