事件番号平成27(行コ)45
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年3月2日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)86
原審結果棄却
事案の概要本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成26年7月9日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月14日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨中国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,当局が退去強制手続に踏み切るより以前に同人と日本人男性との間に安定かつ成熟した婚姻関係が成立していたことや,同人を中国へ帰国させることによる夫妻の不利益が大きいこと等からすると,同人の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,同人の悪性のみを殊更強く問題視する一方で,上記のような同人の生活実態等を踏まえないでされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
事件番号平成27(行コ)45
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年3月2日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)86
原審結果棄却
事案の概要
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成26年7月9日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月14日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
中国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求について,当局が退去強制手続に踏み切るより以前に同人と日本人男性との間に安定かつ成熟した婚姻関係が成立していたことや,同人を中国へ帰国させることによる夫妻の不利益が大きいこと等からすると,同人の異議申出に理由がないとした入国管理局長の裁決は,同人の悪性のみを殊更強く問題視する一方で,上記のような同人の生活実態等を踏まえないでされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法性があり,また,上記裁決を前提とした退去強制令書の発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
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