事件番号平成27(行コ)77
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年12月4日
事案の概要本件各控訴に係る控訴費用は第1審原告らの,第1審被告の本件各控訴に係る控訴費用は第1審被告の各負担とする。事 実 及 び 理 由第1 控訴の趣旨1 第1審原告らの控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審原告らの敗訴部分を取り消す。(2) 東京都教育委員会が,別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の番号1,3ないし5,7ないし12,15,17ないし21,29,33,35ないし37,39,41,48及び49の各第1審原告に対して,上記「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記載の各日付で行った戒告処分をいずれも取り消す。(3) 第1審被告は,第1審原告らに対し,別紙2「懲戒処分等一覧表」の「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告の控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審原告P1,同P2,同P3,同P4及び同P5につき,第1審被告の敗訴部分を取り消す。(2) 上記各取消部分に係る第1審原告P1,同P2,同P3,同P4及び同P5の各請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員であり,又は教職員であった第1審原告らが,平成18年11月から平成21年4月までの間に都立学校で行われた卒業式,入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又はピアノ伴奏すること(以下「起立斉唱等の行為」又は「起立斉唱等」という。)を命ずる各所属校校長の職務命令に従わなかったこと(以下「本件不起立等」という。)を理由として,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から受けた地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項に基づく別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の各懲戒処分は,第1審原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲,違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,都教委の設置者である第1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(一つの懲戒処分ごとに慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する平成22年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(行コ)77
事件名懲戒処分取消等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年12月4日
事案の概要
本件各控訴に係る控訴費用は第1審原告らの,第1審被告の本件各控訴に係る控訴費用は第1審被告の各負担とする。事 実 及 び 理 由第1 控訴の趣旨1 第1審原告らの控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審原告らの敗訴部分を取り消す。(2) 東京都教育委員会が,別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の番号1,3ないし5,7ないし12,15,17ないし21,29,33,35ないし37,39,41,48及び49の各第1審原告に対して,上記「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記載の各日付で行った戒告処分をいずれも取り消す。(3) 第1審被告は,第1審原告らに対し,別紙2「懲戒処分等一覧表」の「請求金額」欄記載の各金員及びこれに対する平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 第1審被告の控訴の趣旨(1) 原判決中,第1審原告P1,同P2,同P3,同P4及び同P5につき,第1審被告の敗訴部分を取り消す。(2) 上記各取消部分に係る第1審原告P1,同P2,同P3,同P4及び同P5の各請求をいずれも棄却する。第2 事案の概要1 本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員であり,又は教職員であった第1審原告らが,平成18年11月から平成21年4月までの間に都立学校で行われた卒業式,入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又はピアノ伴奏すること(以下「起立斉唱等の行為」又は「起立斉唱等」という。)を命ずる各所属校校長の職務命令に従わなかったこと(以下「本件不起立等」という。)を理由として,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から受けた地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項に基づく別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の各懲戒処分は,第1審原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲,違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,都教委の設置者である第1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(一つの懲戒処分ごとに慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する平成22年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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