事件番号平成27(ワ)1306
事件名自動車引渡請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年5月30日
事案の概要本件は,訴外札幌トヨタ自動車株式会社(以下「販売会社」という。)が,訴外A(以下「本件破産者」という。)に対し,別紙物件目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)を割賦販売した際に,その割賦金等債権の担保として本件自動車の所有権を留保したところ(以下「本件留保所有権」という。),本件破産者が割賦金等の支払を遅滞したため,本件破産者の委託を受けて販売会社との間で前記割賦金等の支払債務を連帯保証した原告が,保証債務の履行として販売会社に前記割賦金等の残額を弁済し,法定代位により本件留保所有権を取得したと主張して,本件破産者の破産管財人である被告に対し,本件留保所有権に基づき,破産法65条の別除権行使として本件自動車の引渡しを求めた事案である。
判示事項の要旨自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができるとした事例
事件番号平成27(ワ)1306
事件名自動車引渡請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年5月30日
事案の概要
本件は,訴外札幌トヨタ自動車株式会社(以下「販売会社」という。)が,訴外A(以下「本件破産者」という。)に対し,別紙物件目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)を割賦販売した際に,その割賦金等債権の担保として本件自動車の所有権を留保したところ(以下「本件留保所有権」という。),本件破産者が割賦金等の支払を遅滞したため,本件破産者の委託を受けて販売会社との間で前記割賦金等の支払債務を連帯保証した原告が,保証債務の履行として販売会社に前記割賦金等の残額を弁済し,法定代位により本件留保所有権を取得したと主張して,本件破産者の破産管財人である被告に対し,本件留保所有権に基づき,破産法65条の別除権行使として本件自動車の引渡しを求めた事案である。
判示事項の要旨
自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができるとした事例
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