事件番号平成28(ネ)10005
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年6月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,本件イラストの著作権を有すると主張する控訴人が,①被控訴人JAXAが本件イラストのサイズを変更して展示用パネルを制作し,展示した行為,②被控訴人JAXAが本件イラストを被控訴人JAXAのウェブサイトに掲載した行為,③被控訴人JAXAが本件イラストの複製物を被控訴人小学館に交付し,被控訴人小学館が,同複製物を用いて本件イラストの掲載された被控訴人各書籍を出版した行為が,それぞれ,控訴人の著作権(前記①の行為につき複製権,翻案権,前記②の行為につき公衆送信権,前記③の行為につき複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(前記①~③の行為につき氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して(なお,控訴人は,前記③の行為は,被告らの共同不法行為に当たると主張している。)(1)著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対して本件イラストの複製又は翻案の差止めを求め(前記第1の2),被控訴人JAXAに対して本件イラストの自動公衆送信の差止めを求め(前記第1の4),被控訴人小学館に対して被控訴人各書籍の複製,頒布の差止めを求め(前記第1の5)(2)同条2項に基づき,被控訴人JAXAに対して前記展示用パネル,本件イラストが描かれたポジフィルム,その他印刷用フィルム等及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(前記第1の3),被控訴人小学館に対して被控訴人各書籍,本件イラストが描かれたポジフィルム,その他印刷用フィルム等及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(前記第1の6)(3)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して連帯して損害賠償金301万9460円(①被控訴人書籍1に係る前記行為③による損害29万9775円(著作権法114条3項),②被控訴人書籍2に係る前記行為③による損害29万9775円(同項),③慰謝料200万円,④弁護士費用41万9910円)及びうち271万9685円(前記①,③及び④)に対する不法行為後である平成13年12月1日(被控訴人書籍1が発行された日)から,うち29万9775円(前記②)に対する不法行為後である平成17年7月20日(被控訴人書籍2が発行された日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の7),被控訴人JAXAに対して損害賠償金159万9550円(①前記行為②による損害29万9775円(同項),②前記行為①による損害29万9775円(同項),③慰謝料100万円)及びうち29万9775円(前記①)に対する不法行為後である平成13年12月1日(本件イラストがウェブサイトに掲載された日)から,うち129万9775円(前記②及び③)に対する不法行為後である平成15年10月30日(前記展示用パネルが制作された日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の8)(4)著作者人格権侵害に基づく名誉回復等の措置として,著作権法115条に基づき,被控訴人らに対して本件広告を掲載するよう求めた(前記第1の9)事案である。
事件番号平成28(ネ)10005
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年6月27日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,本件イラストの著作権を有すると主張する控訴人が,①被控訴人JAXAが本件イラストのサイズを変更して展示用パネルを制作し,展示した行為,②被控訴人JAXAが本件イラストを被控訴人JAXAのウェブサイトに掲載した行為,③被控訴人JAXAが本件イラストの複製物を被控訴人小学館に交付し,被控訴人小学館が,同複製物を用いて本件イラストの掲載された被控訴人各書籍を出版した行為が,それぞれ,控訴人の著作権(前記①の行為につき複製権,翻案権,前記②の行為につき公衆送信権,前記③の行為につき複製権,翻案権,譲渡権)及び著作者人格権(前記①~③の行為につき氏名表示権,同一性保持権)を侵害すると主張して(なお,控訴人は,前記③の行為は,被告らの共同不法行為に当たると主張している。)(1)著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対して本件イラストの複製又は翻案の差止めを求め(前記第1の2),被控訴人JAXAに対して本件イラストの自動公衆送信の差止めを求め(前記第1の4),被控訴人小学館に対して被控訴人各書籍の複製,頒布の差止めを求め(前記第1の5)(2)同条2項に基づき,被控訴人JAXAに対して前記展示用パネル,本件イラストが描かれたポジフィルム,その他印刷用フィルム等及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(前記第1の3),被控訴人小学館に対して被控訴人各書籍,本件イラストが描かれたポジフィルム,その他印刷用フィルム等及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(前記第1の6)(3)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して連帯して損害賠償金301万9460円(①被控訴人書籍1に係る前記行為③による損害29万9775円(著作権法114条3項),②被控訴人書籍2に係る前記行為③による損害29万9775円(同項),③慰謝料200万円,④弁護士費用41万9910円)及びうち271万9685円(前記①,③及び④)に対する不法行為後である平成13年12月1日(被控訴人書籍1が発行された日)から,うち29万9775円(前記②)に対する不法行為後である平成17年7月20日(被控訴人書籍2が発行された日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の7),被控訴人JAXAに対して損害賠償金159万9550円(①前記行為②による損害29万9775円(同項),②前記行為①による損害29万9775円(同項),③慰謝料100万円)及びうち29万9775円(前記①)に対する不法行為後である平成13年12月1日(本件イラストがウェブサイトに掲載された日)から,うち129万9775円(前記②及び③)に対する不法行為後である平成15年10月30日(前記展示用パネルが制作された日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の8)(4)著作者人格権侵害に基づく名誉回復等の措置として,著作権法115条に基づき,被控訴人らに対して本件広告を掲載するよう求めた(前記第1の9)事案である。
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