事件番号平成24(ワ)1424
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年11月25日
事案の概要本件は,別紙船舶目録記載の各船舶(以下「本件各船舶」という。)の各共有持分100分の90をそれぞれ有する原告が,本件各船舶につきなされた広島地において作成された配当表につき,被告亡F訴訟承継人らを除く被告ら及び亡F(以下,併せて「本件船員被告ら」という。)について商法842条7号に規定する船舶先取特権を有しないにもかかわらず,これを有する債権者と認めた上で記載された各配当実施額等,配当要求手数料及び手続費用全額に異議があるとして,民事執行法90条1項(同法189条で準用する同法121条により準用)に基づき配当異議の訴えを提起した事案である。
判示事項の要旨原告が共有持分を有する船舶につき作成された船舶競売事件の配当表について,執行裁判所が被告らの船舶先取特権(商法842条7号)を認めたのは不当であるとして提起された配当異議訴訟において,被告らに船舶先取特権は認められないとして,原告の請求を認めた事例
事件番号平成24(ワ)1424
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成27年11月25日
事案の概要
本件は,別紙船舶目録記載の各船舶(以下「本件各船舶」という。)の各共有持分100分の90をそれぞれ有する原告が,本件各船舶につきなされた広島地において作成された配当表につき,被告亡F訴訟承継人らを除く被告ら及び亡F(以下,併せて「本件船員被告ら」という。)について商法842条7号に規定する船舶先取特権を有しないにもかかわらず,これを有する債権者と認めた上で記載された各配当実施額等,配当要求手数料及び手続費用全額に異議があるとして,民事執行法90条1項(同法189条で準用する同法121条により準用)に基づき配当異議の訴えを提起した事案である。
判示事項の要旨
原告が共有持分を有する船舶につき作成された船舶競売事件の配当表について,執行裁判所が被告らの船舶先取特権(商法842条7号)を認めたのは不当であるとして提起された配当異議訴訟において,被告らに船舶先取特権は認められないとして,原告の請求を認めた事例
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