事件番号平成26(受)865
事件名清算金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年7月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)3891
原審裁判年月日平成26年1月29日
事案の概要本件は,再生手続開始の決定を受けた上告人が,被上告人との間で基本契約を締結して行っていた通貨オプション取引等が平成20年9月15日に終了したとして,上記基本契約に基づき,清算金11億0811万1192円及び約定遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか
事件番号平成26(受)865
事件名清算金請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年7月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(ネ)3891
原審裁判年月日平成26年1月29日
事案の概要
本件は,再生手続開始の決定を受けた上告人が,被上告人との間で基本契約を締結して行っていた通貨オプション取引等が平成20年9月15日に終了したとして,上記基本契約に基づき,清算金11億0811万1192円及び約定遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判要旨
再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか
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