事件番号平成22(ワ)171
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年3月4日
事案の概要本件は,Fが,被告社会福祉法人Eが経営する特別養護老人ホーム「e園」に入所中の平成14年12月25日に死亡したことにつき,Fの相続人の一部である原告らが,Fの診察や薬剤の処方を担当していた医師であり,かつ,被告Eの理事でもあった被告D及び被告Eには,(1) 血液凝固能の検査であるPT-INR(プロトロンビン時間-国際標準化比)検査をせず,肺血栓塞栓症の治療・予防薬であるワーファリンの調整を怠った過失,(2)肺血栓塞栓症の確定診断のための検査を怠った過失,(3)肺血栓塞栓症予防のための弾性ストッキング装着を怠った過失,(4)仮にワーファリンの調整ができなかったのであれば,転医させるべきであったのにこれを怠った過失があると主張して,被告D医師に対しては,診療契約上の債務不履行又は不法行為(民法709条)に基づき,被告Eに対しては,診療契約上の債務不履行,不法行為(同法709条),社会福祉法29条及び民法44条1項又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償として,3160万2250円の一部である2000万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年12月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告社会福祉法人の経営する特別養護老人ホームに入所していた被相続人が入所中に死亡したことにつき,相続人の一部である原告らが,被告社会福祉法人の理事であり同老人ホームにおいて同被相続人の診察等を行っていた被告医師及び被告社会福祉法人に過失があったと主張してした,債務不履行又は不法行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
事件番号平成22(ワ)171
事件名
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年3月4日
事案の概要
本件は,Fが,被告社会福祉法人Eが経営する特別養護老人ホーム「e園」に入所中の平成14年12月25日に死亡したことにつき,Fの相続人の一部である原告らが,Fの診察や薬剤の処方を担当していた医師であり,かつ,被告Eの理事でもあった被告D及び被告Eには,(1) 血液凝固能の検査であるPT-INR(プロトロンビン時間-国際標準化比)検査をせず,肺血栓塞栓症の治療・予防薬であるワーファリンの調整を怠った過失,(2)肺血栓塞栓症の確定診断のための検査を怠った過失,(3)肺血栓塞栓症予防のための弾性ストッキング装着を怠った過失,(4)仮にワーファリンの調整ができなかったのであれば,転医させるべきであったのにこれを怠った過失があると主張して,被告D医師に対しては,診療契約上の債務不履行又は不法行為(民法709条)に基づき,被告Eに対しては,診療契約上の債務不履行,不法行為(同法709条),社会福祉法29条及び民法44条1項又は使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償として,3160万2250円の一部である2000万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年12月25日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告社会福祉法人の経営する特別養護老人ホームに入所していた被相続人が入所中に死亡したことにつき,相続人の一部である原告らが,被告社会福祉法人の理事であり同老人ホームにおいて同被相続人の診察等を行っていた被告医師及び被告社会福祉法人に過失があったと主張してした,債務不履行又は不法行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
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