事件番号平成27(行コ)32
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年3月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)75
事案の概要本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ヌに定める退去強制事由(売春関係業務従事)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成26年1月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決後に日本人男性と婚姻したことを理由として,名古屋入管局長に対して控訴人の在留を特別に許可することの義務付けを求めた(以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項の要旨中国国籍の女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,同人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,同人の実母が中国残留邦人として永住帰国援護の対象とされ,同人も,法令上,日本国籍の取得,永住帰国及び在留資格の取得ができる立場にあったという重大事項が存在していたにもかかわらず,最低限の調査も行わずにこれを無視又は軽視し,また,日本人男性との間に成熟かつ安定した実質的な夫婦関係が形成されていたことや,同人を中国へ帰国させることによる同夫婦の不利益を無視又は軽視する一方で,動機に酌量の余地があり同種事案の中でも重大とはいえない売春行為等を殊更強く問題視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
事件番号平成27(行コ)32
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成28年3月16日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)75
事案の概要
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ヌに定める退去強制事由(売春関係業務従事)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成26年1月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決後に日本人男性と婚姻したことを理由として,名古屋入管局長に対して控訴人の在留を特別に許可することの義務付けを求めた(以下,この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項の要旨
中国国籍の女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,同人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,同人の実母が中国残留邦人として永住帰国援護の対象とされ,同人も,法令上,日本国籍の取得,永住帰国及び在留資格の取得ができる立場にあったという重大事項が存在していたにもかかわらず,最低限の調査も行わずにこれを無視又は軽視し,また,日本人男性との間に成熟かつ安定した実質的な夫婦関係が形成されていたことや,同人を中国へ帰国させることによる同夫婦の不利益を無視又は軽視する一方で,動機に酌量の余地があり同種事案の中でも重大とはいえない売春行為等を殊更強く問題視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。
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