事件番号 | 平成26(行ウ)350 |
---|---|
事件名 | 固定資産評価審査決定取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成27年12月15日 |
事案の概要 | 本件は,別紙物件目録記載の一棟の建物(以下「本件建物」という。)の区分所有者である原告が,固定資産課税台帳に登録された本件建物の平成24年度の価格に不服があるとして地方税法(以下「法」という。)432条1項の規定に基づいてした審査の申出(以下「本件審査申出」という。)について,裁決行政庁である東京都固定資産評価審査委員会が平成26年1月29日付けで審査の申出を棄却する旨の裁決(以下「本件決定」という。)をしたため,裁決行政庁の所属する東京都を被告として,本件決定の取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 1 固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たるか。 2 上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の増築部分に該当するとされた事例。 |
裁判要旨 | 1 固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たる。 2 上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の本体部分と強固に止められ,上記建物の設備とつながる形で電気設備や給排水設備が設けられ,人の居住の用に供されているなど判示の事情の下では,上記プレハブ小屋は上記建物の増築部分に該当する。 |
事件番号 | 平成26(行ウ)350 |
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事件名 | 固定資産評価審査決定取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成27年12月15日 |
事案の概要 |
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本件は,別紙物件目録記載の一棟の建物(以下「本件建物」という。)の区分所有者である原告が,固定資産課税台帳に登録された本件建物の平成24年度の価格に不服があるとして地方税法(以下「法」という。)432条1項の規定に基づいてした審査の申出(以下「本件審査申出」という。)について,裁決行政庁である東京都固定資産評価審査委員会が平成26年1月29日付けで審査の申出を棄却する旨の裁決(以下「本件決定」という。)をしたため,裁決行政庁の所属する東京都を被告として,本件決定の取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
1 固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たるか。 2 上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の増築部分に該当するとされた事例。 |
裁判要旨 |
1 固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たる。 2 上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の本体部分と強固に止められ,上記建物の設備とつながる形で電気設備や給排水設備が設けられ,人の居住の用に供されているなど判示の事情の下では,上記プレハブ小屋は上記建物の増築部分に該当する。 |