事件番号平成27(行ウ)627
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月19日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったため,特許法184条の4第3項により国際特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるとして,同条4項により明細書等翻訳文を提出するとともに(以下「本件翻訳文提出手続」という。),特許法184条の5第1項に規定する国内書面を提出したところ(以下「本件国内書面提出手続」といい,本件翻訳文提出手続と併せて「本件各手続」という。),特許庁長官が,平成26年3月27日付けで,本件各手続についていずれも却下する処分(以下「本件各却下処分」と総称する。)をしたため,本件各却下処分の各取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)627
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月19日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったため,特許法184条の4第3項により国際特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるとして,同条4項により明細書等翻訳文を提出するとともに(以下「本件翻訳文提出手続」という。),特許法184条の5第1項に規定する国内書面を提出したところ(以下「本件国内書面提出手続」といい,本件翻訳文提出手続と併せて「本件各手続」という。),特許庁長官が,平成26年3月27日付けで,本件各手続についていずれも却下する処分(以下「本件各却下処分」と総称する。)をしたため,本件各却下処分の各取消しを求める事案である。
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