事件番号平成28(行ケ)10075
事件名商標登録維持決定取消請求事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年8月9日
事件種別商標権・行政訴訟
事案の概要本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,①本件維持決定の取消し,②本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,③商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,④本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑤商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑥本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,⑦本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成28(行ケ)10075
事件名商標登録維持決定取消請求事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年8月9日
事件種別商標権・行政訴訟
事案の概要
本件は,原告が,登録第5753538号商標(以下「本件商標」という。)について特許庁長官に登録異議申立て(これに係る登録異議事件を,以下「本件登録異議事件」という。)をしたのに対し,特許庁審判官が本件商標の商標登録を維持するとの決定(以下「本件維持決定」という。)をしたことから,被告に対し,①本件維持決定の取消し,②本件登録異議事件についての商標登録取消決定の義務付け,③商標登録出願の全部を分割しても出願分割の効果が認められず出願日の遡及効が認められない旨の解釈が,憲法13条後段及び73条1号前段に反し違憲無効であることの確認,④本件登録異議事件の審理において商標登録異議申立人に反論の機会を全く与えず商標登録の維持決定をすることが,憲法13条後段,31条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑤商標登録維持決定に対する不服申立てができない旨規定する商標法43条の3第5項が,憲法13条後段,76条2項後段,32条及び14条1項に反し違憲無効であることの確認,⑥本件登録異議事件の審理において口頭審理をしなかったことが,商標法43条の6第1項ただし書に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認,⑦本件登録異議事件の審理において原告が上申した引用出願を審理しなかったことが,商標法43条の9第1項の趣旨に反し違法であるとともに憲法13条後段及び73条1項前段に反し違憲無効であることの確認をそれぞれ求める事案である。
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