事件番号平成27(ワ)220
事件名報酬請求事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日平成28年4月28日
事案の概要本件訴えを却下すべきであるとする被告の本案前の抗弁には,いずれも理由がない。事 実 及 び 理 由第1 請求被告は,原告に対し,1720万8720円及びこれに対する平成27年6月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。第2 事案の概要本件は,原告が,太陽光発電事業に関し,被告との間で,測量等や環境アセスメントに関する役務提供契約が締結されているとして,これらの契約に基づき,その未払報酬1720万8720円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)220
事件名報酬請求事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日平成28年4月28日
事案の概要
本件訴えを却下すべきであるとする被告の本案前の抗弁には,いずれも理由がない。事 実 及 び 理 由第1 請求被告は,原告に対し,1720万8720円及びこれに対する平成27年6月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。第2 事案の概要本件は,原告が,太陽光発電事業に関し,被告との間で,測量等や環境アセスメントに関する役務提供契約が締結されているとして,これらの契約に基づき,その未払報酬1720万8720円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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