事件番号平成27(ワ)23037
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法
事案の概要本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第4275310号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(以下「譲渡等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被告が別紙2-3記載の各物件(すなわち,下記ウの各物件)を譲渡等することは,本件特許権を侵害する行為であるか,特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして,①同法100条1項及び2項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②被告が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間に別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であるとして,損害賠償金1億7000万円(特許法102条3項により算定される損害額1億5000万円と弁護士費用・弁理士費用2000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)23037
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成28年7月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第4275310号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(以下「譲渡等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被告が別紙2-3記載の各物件(すなわち,下記ウの各物件)を譲渡等することは,本件特許権を侵害する行為であるか,特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして,①同法100条1項及び2項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,②被告が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間に別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であるとして,損害賠償金1億7000万円(特許法102条3項により算定される損害額1億5000万円と弁護士費用・弁理士費用2000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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