事件番号平成27(行コ)85
事件名通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年1月12日
事案の概要本件は,控訴人らが,亡A(以下「本件被相続人」という。)から破産手続中の会社の株式を相続により取得し,その相続税を納付した後,その株主として残余財産分配金を取得したことを前提として,同分配金に係る所得のうち資本金の額を除いた分を所得税法25条1項3号のみなし配当金として配当所得の金額に計上して平成22年分所得税の確定申告をし,その後,同みなし配当金に係る所得部分は,同法9条1項16号の規定(以下「本件非課税規定」という。)により所得税が課されないことを理由として,阿倍野税務署長に対し,同年分所得税の更正の請求をしたところ,同署長から,平成23年8月30日付けで,更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各通知処分には上記理由により取り消されるべき事由があるとして,その取消しを求める事案である。
判示事項清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
裁判要旨所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
事件番号平成27(行コ)85
事件名通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年1月12日
事案の概要
本件は,控訴人らが,亡A(以下「本件被相続人」という。)から破産手続中の会社の株式を相続により取得し,その相続税を納付した後,その株主として残余財産分配金を取得したことを前提として,同分配金に係る所得のうち資本金の額を除いた分を所得税法25条1項3号のみなし配当金として配当所得の金額に計上して平成22年分所得税の確定申告をし,その後,同みなし配当金に係る所得部分は,同法9条1項16号の規定(以下「本件非課税規定」という。)により所得税が課されないことを理由として,阿倍野税務署長に対し,同年分所得税の更正の請求をしたところ,同署長から,平成23年8月30日付けで,更正をすべき理由がない旨の各通知処分(以下「本件各通知処分」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件各通知処分には上記理由により取り消されるべき事由があるとして,その取消しを求める事案である。
判示事項
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
裁判要旨
所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
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