事件番号平成26(ワ)11151等
事件名不正競争行為差止等請求事件,業務禁止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,①錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の差止め,廃棄を求めるとともに,②錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)11151等
事件名不正競争行為差止等請求事件,業務禁止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年7月21日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,①錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の差止め,廃棄を求めるとともに,②錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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