事件番号平成26(ワ)2017
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成28年4月8日
事案の概要本件は,大阪市の市長であった原告(A)が,被告が発行した週刊誌「B」平成25年5月30日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「ソープ接待にご満悦 Aと風俗街の“深イイ関係”」と題する別紙記載の記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償として慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円を請求するとともに,訴状送達日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨大阪市長であった原告が,被告が発行する週刊誌に掲載された記事中で,顧問先から性風俗店において性的なサービスを伴う接待を受けたとの事実を適示されて名誉を棄損されたとして,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円の支払を求めたのに対し,上記記事に記載された事実が真実であることの立証がなく,被告がこれを真実であると信じたことについても相当な理由がないとして,原告の請求を慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円の限度で認容した事例
事件番号平成26(ワ)2017
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第25民事部
裁判年月日平成28年4月8日
事案の概要
本件は,大阪市の市長であった原告(A)が,被告が発行した週刊誌「B」平成25年5月30日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「ソープ接待にご満悦 Aと風俗街の“深イイ関係”」と題する別紙記載の記事(以下「本件記事」という。)によって名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償として慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円を請求するとともに,訴状送達日の翌日である平成26年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
大阪市長であった原告が,被告が発行する週刊誌に掲載された記事中で,顧問先から性風俗店において性的なサービスを伴う接待を受けたとの事実を適示されて名誉を棄損されたとして,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円の支払を求めたのに対し,上記記事に記載された事実が真実であることの立証がなく,被告がこれを真実であると信じたことについても相当な理由がないとして,原告の請求を慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計220万円の限度で認容した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加