事件番号平成27(行コ)67
事件名保安林解除処分義務付等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年1月29日
判示事項土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求が棄却され,保安林指定の解除の義務付け請求が却下された事例
裁判要旨土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,保安林としての機能は失われているものの,森林に復旧することが著しく困難であるとは認められないから「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)第2の1に定められた基準に該当せず,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足していないとして,保安林指定の解除をしない旨の処分は適法であるとされた事例
事件番号平成27(行コ)67
事件名保安林解除処分義務付等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成28年1月29日
判示事項
土地の所有者がした保安林指定の解除申請について,農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分の取消請求が棄却され,保安林指定の解除の義務付け請求が却下された事例
裁判要旨
土砂流出防備保安林として指定されていた土地について,保安林としての機能は失われているものの,森林に復旧することが著しく困難であるとは認められないから「保安林及び保安施設地区の指定,解除の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)第2の1に定められた基準に該当せず,森林法26条1項にいう「指定の理由が消滅したとき」との要件を充足していないとして,保安林指定の解除をしない旨の処分は適法であるとされた事例
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