事件番号平成26(あ)1160
事件名住居侵入,殺人,窃盗,傷害,脅迫被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年7月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審裁判年月日平成26年6月24日
事案の概要本件各犯行の犯人であると認定した第1審判決を是認した原判断は相当であり,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。被告人の量刑について付言する。本件は,被告人が,(1)同棲中の交際女性に対し,ささいな理由から,2度にわたり,それぞれ顔面等を殴打するなどして傷害を負わせ,(2)異変に気付いた家族らが同女を実家に連れ戻したのを,同女の意に反するものと邪推し,同女を取り戻すなどの目的で,その職場関係者・友人・家族ら8名に対し,殺害予告等を内容とする電子メール合計17通を送信してそれぞれ脅迫し,(3)一向に同女に会えない状況から次第にその家族への憤りを増幅させ,同女を取り戻す障害と考えていた家族らの殺害を決意し,同女の祖母方及び隣接する父母方に立て続けに侵入し,祖母及び母をいずれも出刃包丁で刺殺し,さらに,逃走資金を得る目的で両名の財布を窃取したという事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(長崎ストーカー殺人事件)
事件番号平成26(あ)1160
事件名住居侵入,殺人,窃盗,傷害,脅迫被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年7月21日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審裁判年月日平成26年6月24日
事案の概要
本件各犯行の犯人であると認定した第1審判決を是認した原判断は相当であり,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。被告人の量刑について付言する。本件は,被告人が,(1)同棲中の交際女性に対し,ささいな理由から,2度にわたり,それぞれ顔面等を殴打するなどして傷害を負わせ,(2)異変に気付いた家族らが同女を実家に連れ戻したのを,同女の意に反するものと邪推し,同女を取り戻すなどの目的で,その職場関係者・友人・家族ら8名に対し,殺害予告等を内容とする電子メール合計17通を送信してそれぞれ脅迫し,(3)一向に同女に会えない状況から次第にその家族への憤りを増幅させ,同女を取り戻す障害と考えていた家族らの殺害を決意し,同女の祖母方及び隣接する父母方に立て続けに侵入し,祖母及び母をいずれも出刃包丁で刺殺し,さらに,逃走資金を得る目的で両名の財布を窃取したという事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(長崎ストーカー殺人事件)
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