事件番号平成28(ネ)10041
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年10月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,著作権等管理事業者である1審原告が,1審被告らに対し,原判決別紙1店舗目録記載の店舗(本件店舗。なお,同目録(1)の店舗は本件店舗6階部分であり,同目録(2)の店舗は本件店舗5階部分である。)を1審被告らが共同経営しているところ,1審被告らが1審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,1審原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む。)させていることが,1審原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,①上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,②主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,i)平成21年5月23日(本件店舗の開設日)から平成27年10月31日までの使用料相当額560万2787円,ⅱ)弁護士費用56万0277円及びⅲ)上記使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金87万2455円の合計703万5519円及びうち616万3064円(上記i)とⅱ)の合計額)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,ⅳ)平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)10041
事件名著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成28年10月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,著作権等管理事業者である1審原告が,1審被告らに対し,原判決別紙1店舗目録記載の店舗(本件店舗。なお,同目録(1)の店舗は本件店舗6階部分であり,同目録(2)の店舗は本件店舗5階部分である。)を1審被告らが共同経営しているところ,1審被告らが1審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,1審原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む。)させていることが,1審原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,①上記著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求め,②主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,i)平成21年5月23日(本件店舗の開設日)から平成27年10月31日までの使用料相当額560万2787円,ⅱ)弁護士費用56万0277円及びⅲ)上記使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金87万2455円の合計703万5519円及びうち616万3064円(上記i)とⅱ)の合計額)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,ⅳ)平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求めた事案である。
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