事件番号平成28(わ)158
事件名現住建造物等放火
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成28年6月24日
判示事項の要旨自宅兼店舗である被害家屋(他人所有)に放火した現住建造物等放火被告事件において,事案がやや悪質な部類に入ること等から実刑は免れないものの,被告人が本件犯行に及んだ経緯やその性格等に照らせば,再び自暴自棄になるなどした際に反社会的な行動に出るおそれは拭いきれないなどとして,被告人に対して一部執行猶予を言い渡した事例(裁判員裁判)。
事件番号平成28(わ)158
事件名現住建造物等放火
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成28年6月24日
判示事項の要旨
自宅兼店舗である被害家屋(他人所有)に放火した現住建造物等放火被告事件において,事案がやや悪質な部類に入ること等から実刑は免れないものの,被告人が本件犯行に及んだ経緯やその性格等に照らせば,再び自暴自棄になるなどした際に反社会的な行動に出るおそれは拭いきれないなどとして,被告人に対して一部執行猶予を言い渡した事例(裁判員裁判)。
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