事件番号平成28(わ)485
事件名証拠偽造,偽造証拠使用,地方公務員法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月4日
事案の概要本件は,現職の警察官である被告人が,いわゆる捜査協力者として覚せい剤事犯の情報提供を受けていたBと共謀して,Bを供述者とする内容虚偽の供述調書を作成し,情を知らない担当警察官をして,これを令状請求の疎明資料の1つとして2回にわたり裁判官に提出させて使用したほか,Bに対し,2回にわたり職務上知り得た秘密を漏らしたという事案である。
判示事項の要旨現職の警察官であった被告人が,捜査協力者と共謀して,捜査協力者を供述者とする内容虚偽の供述調書を作成した上で捜索差押許可状の発付を受けるための疎明資料として使用し,かつ,捜査協力者に対して職務上知りえた秘密を洩らした証拠偽造,偽造証拠使用,公務員法違反被告事件において,被告人に懲役2年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
事件番号平成28(わ)485
事件名証拠偽造,偽造証拠使用,地方公務員法違反被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月4日
事案の概要
本件は,現職の警察官である被告人が,いわゆる捜査協力者として覚せい剤事犯の情報提供を受けていたBと共謀して,Bを供述者とする内容虚偽の供述調書を作成し,情を知らない担当警察官をして,これを令状請求の疎明資料の1つとして2回にわたり裁判官に提出させて使用したほか,Bに対し,2回にわたり職務上知り得た秘密を漏らしたという事案である。
判示事項の要旨
現職の警察官であった被告人が,捜査協力者と共謀して,捜査協力者を供述者とする内容虚偽の供述調書を作成した上で捜索差押許可状の発付を受けるための疎明資料として使用し,かつ,捜査協力者に対して職務上知りえた秘密を洩らした証拠偽造,偽造証拠使用,公務員法違反被告事件において,被告人に懲役2年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
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