事件番号平成25(わ)430
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月14日
判示事項の要旨認知症の要介護者のためのグループホームの火災により入居者7名が死亡した事件につき,火災の発生原因は,建物の居間兼食堂で寝起きしていた入居者がストーブの上面に衣類を置くなどしたことにあるとして,事業会社の代表取締役であった被告人が,そのような原因による火災の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして起訴された業務上過失致死被告事件において,火災発生原因をそのようなものと認定することができない以上,かかる過失を問題とする本件公訴事実の下では犯罪の証明がないとして,無罪を言い渡した事例
事件番号平成25(わ)430
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成28年10月14日
判示事項の要旨
認知症の要介護者のためのグループホームの火災により入居者7名が死亡した事件につき,火災の発生原因は,建物の居間兼食堂で寝起きしていた入居者がストーブの上面に衣類を置くなどしたことにあるとして,事業会社の代表取締役であった被告人が,そのような原因による火災の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして起訴された業務上過失致死被告事件において,火災発生原因をそのようなものと認定することができない以上,かかる過失を問題とする本件公訴事実の下では犯罪の証明がないとして,無罪を言い渡した事例
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