事件番号平成28(ラ)223
事件名移送却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年8月2日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ソ)1
原審結果棄却
判示事項の要旨法定管轄裁判所に訴えが提起され,専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合に,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められた場合には,専属的合意管轄裁判所に移送せずに,法定管轄裁判所において審理することが許される。
事件番号平成28(ラ)223
事件名移送却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成28年8月2日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ソ)1
原審結果棄却
判示事項の要旨
法定管轄裁判所に訴えが提起され,専属的合意管轄裁判所への移送申立てがされた場合に,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため必要があると認められた場合には,専属的合意管轄裁判所に移送せずに,法定管轄裁判所において審理することが許される。
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