事件番号平成26(ワ)301
事件名国家賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成28年10月26日
判示事項の要旨東日本大震災の地震発生を受け,市立小学校の教員が,児童の下校を見合わせて校庭で避難を継続した後,大規模な津波襲来を予見して別の場所に向け移動を始めたが,移動中に襲来した津波により多数の児童が死亡したことについて,教員が学校の裏山に児童を避難させるべき注意義務に違反して避難場所として不適当な場所に向けて移動したことには過失があるとして,遺族らの学校設置者である市及び教員の給与の費用負担者である県に対する国家賠償法1条1項及び3条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成26(ワ)301
事件名国家賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成28年10月26日
判示事項の要旨
東日本大震災の地震発生を受け,市立小学校の教員が,児童の下校を見合わせて校庭で避難を継続した後,大規模な津波襲来を予見して別の場所に向け移動を始めたが,移動中に襲来した津波により多数の児童が死亡したことについて,教員が学校の裏山に児童を避難させるべき注意義務に違反して避難場所として不適当な場所に向けて移動したことには過失があるとして,遺族らの学校設置者である市及び教員の給与の費用負担者である県に対する国家賠償法1条1項及び3条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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