事件番号平成28(う)457
事件名窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成28年7月7日
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人山口亮作成の控訴趣意書及び同補充書並びに弁論要旨に各記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,被告人を懲役10月の実刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予すべきである,というのである。そこで,原審記録を調査して検討すると,本件は,被告人が,スーパーマーケットで衣料品や缶酎ハイ,食料品等20点(販売価格合計9816円)を万引きして窃取したという事案である。
判示事項の要旨知的障害を有する被告人による万引窃盗の事案について,原判決後,地域支援センター等による福祉的支援の態勢が整ったとして,被告人を実刑に処した原判決が刑訴法397条2項により破棄され,保護観察付きの執行猶予が言い渡された事例
事件番号平成28(う)457
事件名窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成28年7月7日
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人山口亮作成の控訴趣意書及び同補充書並びに弁論要旨に各記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,被告人を懲役10月の実刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予すべきである,というのである。そこで,原審記録を調査して検討すると,本件は,被告人が,スーパーマーケットで衣料品や缶酎ハイ,食料品等20点(販売価格合計9816円)を万引きして窃取したという事案である。
判示事項の要旨
知的障害を有する被告人による万引窃盗の事案について,原判決後,地域支援センター等による福祉的支援の態勢が整ったとして,被告人を実刑に処した原判決が刑訴法397条2項により破棄され,保護観察付きの執行猶予が言い渡された事例
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