事件番号平成27(あ)168
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年11月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(う)1374
原審裁判年月日平成26年12月15日
判示事項1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」
2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力
裁判要旨1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。
2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。
事件番号平成27(あ)168
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年11月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(う)1374
原審裁判年月日平成26年12月15日
判示事項
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」
2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力
裁判要旨
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。
2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。
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