事件番号 | 平成27(あ)168 |
---|---|
事件名 | 金融商品取引法違反被告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成28年11月28日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25(う)1374 |
原審裁判年月日 | 平成26年12月15日 |
判示事項 | 1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」 2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力 |
裁判要旨 | 1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。 2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。 |
事件番号 | 平成27(あ)168 |
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事件名 | 金融商品取引法違反被告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成28年11月28日 |
裁判種別 | 決定 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成25(う)1374 |
原審裁判年月日 | 平成26年12月15日 |
判示事項 |
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1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」 2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力 |
裁判要旨 |
1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。 2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力が失われることはない。 |