事件番号平成24(ワ)32339
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,音楽著作権等管理事業者である原告が,(1) 被告有限会社銀座クラブチック(以下「被告銀座クラブチック」という。)及び被告株式会社G(以下「被告G」という。)に対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円(使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(2) 被告有限会社チック(以下「被告チック」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止め,カラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金715万3380円(使用料相当損害金596万1060円と弁護士費用相当損害金119万2320円の合計額)及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金596万1060円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求め,(3) 被告有限会社グラン(以下「被告グラン」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害し,これにより損害を受けた,又は同被告らが著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金693万0110円(使用料相当損害金577万5000円と弁護士費用相当損害金115万5110円の合計額)及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金577万5000円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成24(ワ)32339
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,音楽著作権等管理事業者である原告が,(1) 被告有限会社銀座クラブチック(以下「被告銀座クラブチック」という。)及び被告株式会社G(以下「被告G」という。)に対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円(使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(2) 被告有限会社チック(以下「被告チック」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止め,カラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金715万3380円(使用料相当損害金596万1060円と弁護士費用相当損害金119万2320円の合計額)及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金596万1060円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求め,(3) 被告有限会社グラン(以下「被告グラン」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害し,これにより損害を受けた,又は同被告らが著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金693万0110円(使用料相当損害金577万5000円と弁護士費用相当損害金115万5110円の合計額)及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金577万5000円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求める事案である。
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