事件番号平成27(あ)416
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年12月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(う)821
原審裁判年月日平成27年2月6日
判示事項郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号によって許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例
裁判要旨税関職員が,郵便物の輸出入の簡易手続として,輸入禁制品の有無等を確認するため,郵便物を開披し,その内容物を目視するなどした上,内容物を特定するため,必要最小限度の見本を採取して,これを鑑定に付すなどした本件郵便物検査(判文参照)を,裁判官の発する令状を得ずに,郵便物の発送人又は名宛人の承諾を得ることなく行うことが,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号により許容されていると解することは,憲法35条の法意に反しない。
事件番号平成27(あ)416
事件名覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成28年12月9日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成26(う)821
原審裁判年月日平成27年2月6日
判示事項
郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号によって許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例
裁判要旨
税関職員が,郵便物の輸出入の簡易手続として,輸入禁制品の有無等を確認するため,郵便物を開披し,その内容物を目視するなどした上,内容物を特定するため,必要最小限度の見本を採取して,これを鑑定に付すなどした本件郵便物検査(判文参照)を,裁判官の発する令状を得ずに,郵便物の発送人又は名宛人の承諾を得ることなく行うことが,関税法(平成24年法律第30号による改正前のもの)76条,関税法(平成23年法律第7号による改正前のもの)105条1項1号,3号により許容されていると解することは,憲法35条の法意に反しない。
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