事件番号平成26(ワ)73
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成28年10月19日
事案の概要本件は,甲拘置所に未決拘禁者として収容されていた原告が,その収容中に,甲拘置所職員らによって,【Ⅰ】甲拘置所視察委員会(以下「本件委員会」という。)が原告に対して発信し一旦は原告が受信していた信書を取り上げられた上,半年以上にわたりこれを返還されず(以下「本件【1】行為」という。),【Ⅱ】信書の取り上げに抗議したところ,医師の診察を経ないで,かつ不当に長時間にわたり保護室に収容され(以下「本件【2】行為」という。),【Ⅲ】収容の際,転倒させられて背中及び腰を殴打するなどされた上,催涙スプレーを噴射されるといった暴行を加えられた(以下「本件【3】行為」という。)と主張し,甲拘置所職員の本件【1】【2】【3】行為は国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であって,これらによって精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する違法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2 拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
事件番号平成26(ワ)73
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第17民事部
裁判年月日平成28年10月19日
事案の概要
本件は,甲拘置所に未決拘禁者として収容されていた原告が,その収容中に,甲拘置所職員らによって,【Ⅰ】甲拘置所視察委員会(以下「本件委員会」という。)が原告に対して発信し一旦は原告が受信していた信書を取り上げられた上,半年以上にわたりこれを返還されず(以下「本件【1】行為」という。),【Ⅱ】信書の取り上げに抗議したところ,医師の診察を経ないで,かつ不当に長時間にわたり保護室に収容され(以下「本件【2】行為」という。),【Ⅲ】収容の際,転倒させられて背中及び腰を殴打するなどされた上,催涙スプレーを噴射されるといった暴行を加えられた(以下「本件【3】行為」という。)と主張し,甲拘置所職員の本件【1】【2】【3】行為は国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であって,これらによって精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する違法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成26年1月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2 拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
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