事件番号平成27(あ)1856
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成26(う)164
原審裁判年月日平成27年11月16日
判示事項被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否
裁判要旨被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後,訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合,裁判所は,刑訴法338条4号に準じて,判決で公訴を棄却することができる。
(補足意見がある。)
事件番号平成27(あ)1856
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成28年12月19日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成26(う)164
原審裁判年月日平成27年11月16日
判示事項
被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否
裁判要旨
被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後,訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合,裁判所は,刑訴法338条4号に準じて,判決で公訴を棄却することができる。
(補足意見がある。)
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