事件番号平成28(行ヒ)394
事件名地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年12月20日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成28(行ケ)3
原審裁判年月日平成28年9月16日
事案の概要本件の事実関係等の概要1 本件は,我が国とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)との間で返還の合意がされた沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に建設するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という。)につき,沖縄防衛局が,仲井眞弘多前沖縄県知事(以下「前知事」という。)から公有水面の埋立ての承認(以下「本件埋立承認」という。)を受けていたところ,上告人が本件埋立承認は違法であるとしてこれを取り消したため(以下「本件埋立承認取消し」という。),被上告人が,沖縄県に対し,本件埋立承認取消しは違法であるとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件埋立承認取消しの取消しを求める是正の指示(以下「本件指示」という。)をしたものの,上告人が,本件埋立承認取消しを取り消さず,法定の期間内に同法251条の5第1項に定める是正の指示の取消しを求める訴えの提起もしないことから,同法251条の7第1項に基づき,上告人が本件指示に従って本件埋立承認取消しを取り消さないことが違法であることの確認を求める事案である。
裁判要旨1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該埋立ての承認の取消しを取り消さないことにつき地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例
事件番号平成28(行ヒ)394
事件名地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成28年12月20日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成28(行ケ)3
原審裁判年月日平成28年9月16日
事案の概要
本件の事実関係等の概要1 本件は,我が国とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)との間で返還の合意がされた沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に建設するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という。)につき,沖縄防衛局が,仲井眞弘多前沖縄県知事(以下「前知事」という。)から公有水面の埋立ての承認(以下「本件埋立承認」という。)を受けていたところ,上告人が本件埋立承認は違法であるとしてこれを取り消したため(以下「本件埋立承認取消し」という。),被上告人が,沖縄県に対し,本件埋立承認取消しは違法であるとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件埋立承認取消しの取消しを求める是正の指示(以下「本件指示」という。)をしたものの,上告人が,本件埋立承認取消しを取り消さず,法定の期間内に同法251条の5第1項に定める是正の指示の取消しを求める訴えの提起もしないことから,同法251条の7第1項に基づき,上告人が本件指示に従って本件埋立承認取消しを取り消さないことが違法であることの確認を求める事案である。
裁判要旨
1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法又は不当があるとはいえないとされた事例
3 内閣総理大臣又は各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず,県知事が当該埋立ての承認の取消しを取り消さないことにつき地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例
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