事件番号平成27(ワ)2717
事件名被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年9月12日
事案の概要本件は,Fの相続人である原告ら(各法定相続分各5分の1)が,被告に対し,Fが被告との間で特別養護老人ホームの利用契約を締結して介護を受けていたところ,被告の送迎により帰宅する際,玄関先の階段で転倒して負傷し,その後,死亡するに至ったことについて上記契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行又は不法行為が成立し,Fに3731万7728円の損害(原告らの相続分は各746万3545円)が発生したほか,原告らに固有の慰謝料(原告Aにつき800万円,その余の原告らにつき各400万円)及び弁護士費用600万円(原告Aにつき200万円,その余の原告らにつき各100万円)の損害が発生したとして,上記債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく一部請求として原告Aにつき1600万円,その余の原告につき各1100万円及びこれらに対する不法行為日である平成24年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)2717
事件名被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日平成28年9月12日
事案の概要
本件は,Fの相続人である原告ら(各法定相続分各5分の1)が,被告に対し,Fが被告との間で特別養護老人ホームの利用契約を締結して介護を受けていたところ,被告の送迎により帰宅する際,玄関先の階段で転倒して負傷し,その後,死亡するに至ったことについて上記契約上の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行又は不法行為が成立し,Fに3731万7728円の損害(原告らの相続分は各746万3545円)が発生したほか,原告らに固有の慰謝料(原告Aにつき800万円,その余の原告らにつき各400万円)及び弁護士費用600万円(原告Aにつき200万円,その余の原告らにつき各100万円)の損害が発生したとして,上記債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく一部請求として原告Aにつき1600万円,その余の原告につき各1100万円及びこれらに対する不法行為日である平成24年9月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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