事件番号平成26(行ウ)286
事件名非公開決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月9日
判示事項地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるとされた事例
判示事項の要旨(判示事項)
 地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるとされた事例
(判決要旨)
 地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちには,次の(1)~(4)など判示の事情の下では,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるものと認められる。
(1) 当該首長は,その職責に鑑み,確定した職務命令を発したり,逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど,職員との間で,当該地方公共団体の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻回にやり取りすることが見込まれる。
(2) 当該地方公共団体の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり,そのような場合には,書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられる。
(3) 上記(1)の情報は,その性質に照らし,口頭のみでやり取りされることが考え難い。
(4) 上記(1)の情報の伝達に電子メールが利用された場合には,送受信者は,当該電子メールを個人用メールボックスに長期間にわたって保有し,必要に応じてコピーファイルを公用パソコン内の記録媒体に記録したり,プリントアウトしたものを保有したりするなどして,他の職員への配布や,後任者への引継ぎに備えて当該電子メールを保存することが想定される。
裁判要旨地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちには,次の⑴~⑷など判示の事情の下では,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるものと認められる。
⑴ 当該首長は,その職責に鑑み,確定した職務命令を発したり,逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど,職員との間で,当該地方公共団体の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻回にやり取りすることが見込まれる。
⑵ 当該地方公共団体の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり,そのような場合には,書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられる。
⑶ 上記⑴の情報は,その性質に照らし,口頭のみでやり取りされることが考え難い。
⑷ 上記⑴の情報の伝達に電子メールが利用された場合には,送受信者は,当該電子メールを個人用メールボックスに長期間にわたって保有し,必要に応じてコピーファイルを公用パソコン内の記録媒体に記録したり,プリントアウトしたものを保有したりするなどして,他の職員への配付や,後任者への引継ぎに備えて当該電子メールを保存することが想定される。
事件番号平成26(行ウ)286
事件名非公開決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成28年9月9日
判示事項
地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるとされた事例
判示事項の要旨
(判示事項)
 地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるとされた事例
(判決要旨)
 地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちには,次の(1)~(4)など判示の事情の下では,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるものと認められる。
(1) 当該首長は,その職責に鑑み,確定した職務命令を発したり,逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど,職員との間で,当該地方公共団体の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻回にやり取りすることが見込まれる。
(2) 当該地方公共団体の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり,そのような場合には,書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられる。
(3) 上記(1)の情報は,その性質に照らし,口頭のみでやり取りされることが考え難い。
(4) 上記(1)の情報の伝達に電子メールが利用された場合には,送受信者は,当該電子メールを個人用メールボックスに長期間にわたって保有し,必要に応じてコピーファイルを公用パソコン内の記録媒体に記録したり,プリントアウトしたものを保有したりするなどして,他の職員への配布や,後任者への引継ぎに備えて当該電子メールを保存することが想定される。
裁判要旨
地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちには,次の⑴~⑷など判示の事情の下では,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれるものと認められる。
⑴ 当該首長は,その職責に鑑み,確定した職務命令を発したり,逆に職務命令に基づく報告を受けたりするなど,職員との間で,当該地方公共団体の業務と密接に関連し継続利用が予定される情報を頻回にやり取りすることが見込まれる。
⑵ 当該地方公共団体の業務の中には緊急性及び迅速性が要請されるものがあり,そのような場合には,書面の受渡しに代えて電子メールの送受信により情報伝達を行うことも多いと考えられる。
⑶ 上記⑴の情報は,その性質に照らし,口頭のみでやり取りされることが考え難い。
⑷ 上記⑴の情報の伝達に電子メールが利用された場合には,送受信者は,当該電子メールを個人用メールボックスに長期間にわたって保有し,必要に応じてコピーファイルを公用パソコン内の記録媒体に記録したり,プリントアウトしたものを保有したりするなどして,他の職員への配付や,後任者への引継ぎに備えて当該電子メールを保存することが想定される。
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